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行政書士 田中事務所と考える親の任意後見と家族信託

行政書士 田中事務所と考える親の任意後見と家族信託



親の判断力が弱くなったとき、銀行手続きや不動産の管理で困ることがあります。そこで話題に上がるのが、任意後見契約と家族信託契約です。どちらも家族を助ける仕組みですが、動き出す時期と守れる範囲が違います。



目次




  1. 任意後見契約は判断力が落ちた後に備える契約

  2. 家族信託契約は財産管理を先に決める契約

  3. 親の状態で変わる選び方

  4. 迷ったら費用より先に手続きを確認する



1. 任意後見契約は判断力が落ちた後に備える契約



任意後見制度は、本人が元気なうちに「将来、誰に助けてもらうか」を決める制度です。契約は公正証書で作ります。



ただし、契約した日からすぐ始まるわけではありません。本人の判断力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから効力が出ます。ここが家族信託との大きな違いです。



任意後見制度 手続きでは、公証役場や家庭裁判所が関わります。書類だけで終わる話ではないため、家族で早めに話すことが大切です。



2. 家族信託契約は財産管理を先に決める契約



家族信託契約は、親の財産を誰が管理し、何のために使うかを決める契約です。たとえば、親の預金を生活費や介護費に使う準備、不動産を管理する準備などに使われます。



意外にも、家族信託は身の回りの世話を直接決める制度ではありません。中心になるのは財産管理です。病院の手続きや介護施設との契約まで広く支えたい場合は、任意後見契約の役割も考える必要があります。



3. 親の状態で変わる選び方



親がまだ契約内容を理解できるなら、任意後見契約も家族信託契約も検討できます。反対に、すでに内容を理解することが難しい場合は、別の成年後見制度を考える場面があります。



見る順番はシンプルです。




  • 親が契約内容を理解できるか

  • 管理したいものが預金か不動産か

  • 生活支援まで必要か

  • 家族の中で管理役を決められるか



任意後見制度 相談では、「どちらが得か」よりも「今の親に使えるか」を先に確認します。



4. 迷ったら費用より先に手続きを確認する



任意後見制度 費用は、契約内容や関係機関で必要になる手続きによって変わります。公証役場などの手数料も関係するため、正確な金額は専門家や関係機関で確認してください。



行政書士 田中事務所としても、制度名だけで急いで決めるのではなく、親の判断力、財産の種類、家族の協力関係を順番に見ることが大切だと考えています。



任意後見契約と家族信託契約は、どちらか一方が必ず正解ではありません。家族の状況に合う形を早めに整理することが、将来の困りごとを減らす第一歩です。

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